2009.01.10
平成21年度税制改正での減収見込額は平年度ベースで6,850億円
例年より少し早く開会されている今通常国会に上程される平成21年度税制改正法案は景気対策などへの施策が目白押しで減税一色となるようですが、財務省の概算によると、同改正による国税関係の増減収見込額は平年度ベースで6,850億円の減収、初年度となる21年度は4,690億円の減収となることがわかりました。
主な改正の増減収見込額(平年度ベース)をみると、中小企業関係では22%とされている法人税の軽減税率を18%に引下げる措置で1,100億円(初年度ベース1,100億円)、欠損金の繰戻し還付制度の復活で1,120億円(同940億円)それぞれ減収となる見込みです。また、販売が落ち込んでいる自動車メーカーが起爆剤として期待している自動車重量税の減免措置の創設では、特別会計分を含めたところで1,020億円(同1,020億円)の減収見込額となっています。
その他では、(1) 新事業承継税制の中心となる「取引相場のない株式等に係る納税猶予制度の創設」で210億円(同170億円)、(2) 過去最大と言われている住宅ローン減税の拡充は、平成21年から25年までの居住分について改正後の制度を適用した場合の減収見込額の平均と改正前の制度を適用した場合の減収見込額の差額で1,530億円(同110億円)、(3) 確定拠出年金制度の拡充で270億円(同50億円)の減収が見込まれています。
ちなみに、地方税関係では国税の税制改正に伴うもの及び地方譲与税を含めると3,774億円(同1,260億円)の減収見込みとなっています。
2008.12.25
来年の2月22日と3月1日の日曜は税務署が確定申告受付
税務署では、通常、土曜日や日曜日、祝日等には閉庁日であるため業務を行っていませんが、一部の税務署ではここ数年確定申告期間中に限り、日曜日でも確定申告の相談や申告書の受付を行っています。
来年2月16日から始まる平成20年分所得税の確定申告では、2月22日と3月1日の日曜日に限り対応します。
詳細は→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
2008.12.20
21年度税制改正大綱まとまる
自民・公明両党は12月12日に平成21年度与党税制改正大綱をとりまとめました。 大綱では、(1) 住宅ローン減税の適用期限を5年延長するとともに、長期優良住宅(200年住宅)については最大控除可能額を600万円に引き上げ、(2) 環境負荷の小さい自動車の取得・継続保有に係る自動車重量税及び自動車取得税を3年間免除・軽減、(3) 省エネ・新エネ設備等の投資促進税制の創設、(4) 欠損金繰戻し還付制度の復活及び事業承継税制の導入、(5) 上場株式等の配当所得等に対する10%軽減税率の3年間延長、などが盛り込まれています。
なお消費税に関しては、年金・医療などの社会保障給付と少子化対策に充てることを明確にした上で税率及び低所得者に配慮した複数税率を検討することとしています。
2008.12.10
政府税調が21年度税制改正答申まとめる
首相の諮問機関である政府税制調査会(香西泰会長)は11月28日、平成21年度税制改正の答申を決定し、麻生首相に提出しました。
答申をみると、注目された消費税に関しては、政府の「中期プログラム」で消費税も含めた税制抜本改革の実施時期を明らかにすることを強く求めています。一方、相続税の課税方式の見直しについては、「課税の公平性や相続のあり方に関する国民の考え方とも関連する重要な問題であることから、幅広い国民の合意を得ながら議論を進める必要がある」との文言に止まっています。
その他では、企業の配当政策の決定に対する中立性の観点に加え、適切な二重課税の排除を維持しつつ制度を簡素化する観点も踏まえ、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度の導入や納税者番号制度に関して、国民の利便に資する形での効率的で円滑な導入を目指し、適正・公平な課税の実現に向けて努力すべきなどが明記されています。
答申は→ http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/pdf/201128a.pdf
2008.11.28
裁判員に支給される旅費等は雑所得に
刑事裁判に一般国民が裁判員として参加する裁判員制度が、来年5月から始まります。
裁判員には旅費や日当が支給されますが、この所得区分を確認するため最高裁判所が国税庁に照会したところ、その所得は雑所得に係る総収入金額に該当し、実際に負担した旅費や宿泊料など裁判員として参加するために直接要した費用は必要経費に算入して差し支えないとの回答を得ています。
雑所得には公的年金も含まれますが、公的年金等以外の雑所得の計算方法は、総収入金額から必要経費を差し引いて算出します。
詳細は→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/081101/index.htm
2008.11.20
来年1月5日から株券電子化始まる
株主権の管理を証券会社等の口座で電子的に行う“株券電子化”が来年1月5日から実施されます。
株券電子化制度により株券がペーパーレス化され、紛失・盗難・偽造等のリスクや発行・受渡し・名義書換等のコストの削減、株主管理の効率化などのメリットがあります。
今後、保有株の取引予定があるようでしたら、株券電子化までに証券会社に口座を開設し、株券をほふり(証券保管振替機構)に預託するとよいでしょう。
2008.11.10
法人調査で1兆6,259億円の申告漏れ所得金額を把握
今年6月までの1年間に国税当局が14万7千法人に対して実施した税務調査の結果、10万9千件から1兆6,259億円の申告漏れ所得金額を把握し、3,916億円を追徴課税したことが国税庁の平成19事務年度法人税調査状況で明らかになりました。
また、申告漏れ法人のうち3万2千件が、故意に不正を働いていたとして重加算税が賦課されており、その不正脱漏所得は4,268億円に達しています。不正を働いた3万2千件の法人を業種別でみると、不正割合が最も高い業種は「バー・クラブ」で6割近くが不正を働き、また1件あたりの不正脱漏所得金額が最も高額な業種は「建売、土地売買」で5,292万円でした。
一方、無所得法人4万6千件へも調査が行われ、7千件が実は所得があるにも係わらず無所得と仮装していたことも把握されています。
2008.10.30
11月に不動産、リゾート会員権をネット公売
国税局・税務署では、11月に本年度3回目となるインターネット公売を実施します。
公売は、滞納した税金を徴収するために、納税者の差押財産を強制的に売却する制度で、これをインターネット上のオークションサイトを利用して行うのがインターネット公売です。
今回、公売の対象となる財産は、不動産、リゾート会員権。公売参加申込期間は10月31日から11月11日まで。
詳細は→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7248/index.htm
2008.10.25
インターネット取引による申告漏れ所得は1件当たり1,440万円
昨年7月から今年6月までの1年間で、ネットオークションや個人で運営するホームページにバナー広告を貼り付けるなどインターネット取引により所得を得た者のうち、無申告を含め申告に何らかの非違があったものは3,122件で1件当たりの申告漏れ所得金額は1,440万円にのぼることが国税庁のまとめでわかりました。
国税当局がネット取引を行う者に対して同期間中に実施した調査は、オンラインショッピングやネットオークション等の「ネット通販」関連が885件、インターネット上で電子データ等を販売する「シェアウェア」関連が28件の順で多く、これ以外では、バナー広告やアフィリエイト(成果報酬型広告)、出会い系サイトの運営などの「その他のネット取引」は2,209件となっています。
また、無申告事案はネット取引に係る調査全体の3割を占めるほど年々増加しています。
2008.10.15 19年分地震保険料控除適用者は1,612万
制度創設後初年分となる平成19年分の地震保険料控除の適用者は1,612万人で、その平均控除額は5千円だったことが国税庁のまとめで明らかになりました。
同制度は、平成18年度税制改正で損害保険料控除の改組に伴い地震災害による損失への備えとして導入されたもので、自己又は自己と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われる保険料について、最高5万円を限度に保険契約の全額が対象となります。
ちなみに、19年分所得の年末調整を行った者4,139万人のうち、社会保険料控除の適用は3,754万人(平均控除額59.9万円)、生命保険料控除の適用は3,131万人(同5.6万円)となっています。
2008.10.01
中小企業庁が事業承継税制適用のための「認定」申請マニュアル公表
中小企業庁はこのほど、「中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル」を公表し、事業承継が適用されるための前提要件である経済産業大臣の「認定」を解説するとともに、認定の申請様式を掲載しています。
平成21年度税制改正では、本年10月施行の経営承継円滑化法を踏まえ、新たな事業承継税制として、自社株の相続税を80%納税猶予する軽減措置が創設され、10月以後に開始した相続に遡及適用されます。
事業承継税制の詳細は21年度改正を待つことになりますが、同税制の適用を受けるには、事前に「認定」を受けていなければならず、その認定要件が円滑化法の施行規則(本年9月5日公布)に規定されていることから、認定要件を解説した申請マニュアルが重要となります。




