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会社設立代行のご案内

会社設立をお考えのお客様に、当会の設立手続方法についてご案内いたします。

設立手続方法について

会社設立手続きに長年携わっているベテランをはじめ有能なスタッフが在籍しておりますので、どうぞ、ご安心してお任せください。充分なキャリアで、お客様のご要望またはご不明な点について懇切・丁寧に応対いたします。
ご周知のとおり、会社を立ち上げるには登記が必要で、手続法に準拠して行います。 当会はその手続きを代行し、お手伝いいたします。設立手続きの概略は以下のとおりです。

設立手続きの概略

会社の定款を発起人(出資者)が作成する

公証人に定款を認証してもらう(手数料5万円)

資本金を発起人の口座へ振り込む

認証済定款の他に必要書面を作成する

法務局に登記申請を提出する(税金15万円)

10日前後で法務局の処理が完了する

お申し込み~設立手続き

当会の「お問合せ・ご相談フォーム」にご記入いただいたお客様のメールアドレスへ、担当スタッフから回答等のメール、設立チェックシートをお送りいたします。ご検討の結果、当会を利用すると決定した場合は、担当スタッフに「正式に申し込む」旨のメールをお送りください。 担当スタッフが、ご挨拶をかねてお客様宛にお電話申し上げます。 お申込いただく場合の手順をご紹介いたします。※は注意事項ですので、必ずお読みください。

お申込から設立手続き完了までの手順表

設立チェックシートに必要事項を記入

記入後の設立チェックシート、発起人・取締役の印鑑証明書等の書類を郵送

定款見本・必要書面の受領

定款の認証済の連絡を受ける

完了後の定款その他書面等を受領、その他の作業、設立手続きのすべての完了

【手順表の注意事項】
※1 送付先住所等
担当のスタッフから送付先住所等の詳細事項をメールでお知らせいたします。

※2 印鑑証明書等の必要部数等
発起人=印鑑証明書 1通
取締役=印鑑証明書 1通
したがって、発起人と取締役が同一であれば、その人は2通用意することになります。 発起人が会社等の場合は、他に会社等登記の履歴事項全部証明書1通が必要となります。 以上の証明書の有効期限は、発行日から3ヵ月以内のものです。

※3 郵送する必要書面とは?
郵送すべき書面は、手順表のC(2)にある「払込みを証する書面」を除いて、当会のスタッフが作成し送付してあるすべての書面です。 ただし、まだ、この時点で、新会社の会社代表印が用意できていない場合も考えられますので、この会社代表印を押印すべき書面は、前記「払込みを証する書面」とともに郵送していただければ十分です。

※4 手数料の振込について
この時点で基本手数料等(加算料金については設立チェックシートに記載してありますので、参照してください)を振り込まなければならない事由としては、~設立手続きの概略~にあるように、公証人に対する認証手数料および登録免許税は立替が効きません(後払いは認証も申請も受け付けられない)ので、宜しくお願いいたします。振込先・送料を含めた手数料合計等は、書面の送付時にご案内いたします。

※5 資本金の振込
必ず定款の認証の後に、指定した口座へ振り込んでください。当会から「認証が済みました」旨の連絡をします。また、振込人の名義が通帳に記載されていることも重要です。 ネットバンクでは、一部分のプリントアウトができないなど種々の問題があると仄聞します。そのような場合は、その都度、個別の案件として対処します。

※6 払込みを証する書面の作り方
先に送付してある「払込みを証する書面」の押印箇所に会社代表印を押印します。 次に、上記振込人名義の記載がある資本金を振り込んだ銀行通帳をコピー(A・Bサイズは問いません)して、そのコピーを「払込みを証する書面」の下にして、ホッチキスで左綴じにします。最後に「払込みを証する書面」と通帳のコピーとの間に、割印を忘れずに押印してください。

※7 登記の完了
申請してから法務局の処理期間があります。管轄する法務局の事情により一定ではありませんが、何も不備がなければ、だいたい約1週間~10日間で完了します。不備があればその都度連絡してくれますが、その分時間がかかってしまいます。

※8 その他の作業
登記の完了後は、今後の手続きに必要となるので、管轄の法務局に出向き、会社の謄本(登記事項証明書)と会社の印鑑カードを作成してもらい印鑑証明書を取得します。 良く分からないという方は、当会でも代理で取得することができますので、お気軽に相談ください。


NPO法人 会計事務所全国会 ご相談窓口 0120-330-173

NPO法人 会計事務所全国会 ご相談窓口 0120-330-173 ※相続のご相談もお気軽にどうぞ

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